青森地域一般労働組合 ひだまり こちらも訪れてみてください。
フリーダイヤル みなは 全労連
0120―378―060
突然の首切り(不当解雇)、最低賃金より低い賃金や賃金カット、とれない有給休暇、サービス残業に残業代の未払い、上司や同僚のセクハラ・いやがらせ。
「あきらめる」その前に、まず相談してください。ひとりで抱え込まずに相談してください。
解雇されても仕方がない?そんなことはありません。
労働者を解雇するには客観的に合理的な理由があり、しかも社会通念上相当であると認められるものでなくてはなりません。当然ながら、一方的な通告で済まされるようなものでもありません。また、有期雇用契約の場合、契約期間内の解雇も違法です。
経営状態がおもわしくない場合であっても、それ相当の要件(整理解雇の4要件)が整わなければ解雇は出来ません。
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